お電話でのご相談も承ります
すでに完済されている借金の過払い金返還請求についてでしたら、お電話でご相談いただくことも可能です。まずはお気軽にお電話ください。
過払い金請求によってブラックリストに載らないか心配な方へ
1 ブラックリストとは何か
過去に完済した、あるいは今も返済している借金について、過払い金があるかもしれないと一度は考えたことがあるのではないでしょうか。
それでも過払い金を弁護士に頼まなかったのは、ブラックリストに載るのが怖いからだという方もいらっしゃるかと思います。
しかし、実際に「ブラックリスト」という名のリストが存在するわけではありません。
信用情報機関が保有している各個人の信用情報に事故情報(長期間の滞納や債務整理の事実等)が登録されたとき、「ブラックリストに載る」と表現されることがあるのです。
このような情報が信用情報機関に登録されると、融資の審査が下りなかったり、クレジットカードの更新が受けられなくなったりする等の不利益を被る可能性があります。
2 借金を完済している業者に対する請求
借金を完済して業者に対する債務がない場合に過払い金請求をしたときは、信用情報機関に事故情報の登録はなされず、「ブラックリストに載る」ことはありません。
もっとも、過払い金返還請求をした相手方の会社やその会社の関連会社からの新たな借入れは制限される可能性があります。
3 債務が残っている業者に対する請求
債務が残っている業者に対して過払い金請求をしたときは、契約書通りの返済をしないものとして、信用情報機関に事故情報の登録がなされてしまいます。
この場合でも、過払い金請求をした結果として、債務がゼロになって過払い金の返還を受けた状態になれば、事故情報の登録は抹消されます。
しかし、過払い金請求をしても債務がゼロにならなければ、少なくとも数年間は事故情報の登録が抹消されません。
4 過払い金請求をするかお悩みの方へ
以上のとおり、債務が残っている方が過払い金返還請求を検討する際には、結果的に過払い金の返還があるかが非常に大事な要素となります。
取引履歴を取得していただければ、当法人が無料で過払い金の有無及び額を計算いたしますので、その後で過払い金返還請求をするかご検討いただけたらと思います。
ご本人が業者から取引履歴を取得しても、それだけでは信用情報には傷がつきませんのでご安心ください。
岡崎市にお住まいで過払い金請求をするかお悩みの方は、まずは当法人までお気軽にご相談ください。
過払い金が多く発生しているケース
1 取引期間が長いと過払い金が多く発生している
過払い金は、法律が定めた上限を超えた利息を返済している場合に発生します。
以前は多くの貸金業者が、法律で定められた上限を無視した高い利息でお金を貸していましたが、遅くとも平成19年頃までには金利を法律の範囲に収まるよう変更した業者が多いです。
そのため、平成19年以前からお金を借りている方は、過払い金が発生している可能性があります。
基本的には、貸金業者と取引している期間が長いと過払い金が多く発生する傾向にあります。
2 過払い金の利息
過払い金にも利息がつきます。
そのため、過払い金が発生してから長い期間が経過していると、利息だけでも大きな金額となります。
交渉の段階では過払い金の利息を払わないという方針の業者もありますが、裁判を起こした場合、裁判所は利息も含めた金額を認めることが多いです。
3 途中で完済したことがある場合の注意点
長期間にわたって取引している方でも、途中で完済したことがある場合は過払い金が多く発生していない可能性がありますので、ご注意ください。
途中で完済して再び借入れを始めるまでの期間が長い場合、裁判所が、完済の前後で別々の取引と判断することがあります。
そのように判断されたときは、初めてお金を借りてから現在に至るまで1つの取引と判断されたときと比べて、過払い金の額が小さくなったり、過払い金が全く発生しなかったりします。
4 弁護士へのご相談
長い年月にわたって貸金業者との間で借入れと返済を繰り返している場合、1社について数百万円の過払い金を回収できることも少なくありません。
もっとも、過払い金の返還請求には期限があり、期限を過ぎてしまうと、せっかく多くの過払い金が発生していても1円も回収できなくなってしまいます。
長年にわたって貸金業者と取引がある方は、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。
当法人は、岡崎市内やその付近に住んでいらっしゃる方からも多くのご相談を頂いております。
過払い金について気になっている方は、お気軽に当法人にお問い合わせください。
過払い金返還請求を家族に内緒にしたいとお思いの方へ
1 家族に内緒のまま過払い金返還請求ができるのか
昔から借金を返し続けていて過払い金の請求ができるのではないかと考えてはいるものの、借金をしたこと自体を家族に内緒にしたい。
そのような思いから、弁護士に相談しようか迷っている方は少なくないのではないでしょうか。
当法人にご依頼いただいた場合には、ほとんどの場合、ご家族に内緒にしたまま、過払い金返還請求をしてお金を取り戻すことが可能です。
2 業者からの連絡
ご依頼後は、なるべく早く、弁護士から過払い金返還請求をする相手方に対して受任通知を送付いたします。
受任通知には、弁護士が過払い金返還請求の依頼を受けたこと、今後は弁護士が窓口となること、貸金業者等が本人へ直接連絡をしないことを求める等の記載をしています。
このように、ご依頼後は、通常、過払い金返還請求をする相手方からの連絡は止まりますのでご安心ください。
3 当法人からのご連絡
当法人から依頼者の方へご連絡する際は、基本的には、お持ちの携帯電話に連絡させていただいたり、メールでご連絡をさせていただいたりしております。
書類をお渡しする必要がある場合にも、当法人の事務所名の記載がない封筒でのご郵送が可能ですし、当法人の事務所にお越しいただいて直接書類をお渡しするという対応も可能です。
4 裁判を起こすことによって知られるリスク
過払い金返還請求では、裁判することなく交渉のみで解決することもあれば、より多くの金額の回収のために裁判をすることもあります。
裁判をすることになっても、裁判所からの連絡は、全て代理人である弁護士のもとに来ますので、これによって家族に知られることはありません。
もっとも、裁判所の法廷の前には、その日その法廷で開かれる裁判の一覧が掲示されており、その一覧を見られることで知られるリスクはないとはいえません。
しかしながら、たまたま知り合いが同じ日に裁判所に行って、あえて裁判の一覧を確認することは珍しく、基本的にそのリスクは無視できるといえるでしょう。
5 岡崎にお住まいで過払い金返還請求をお考えの方へ
当法人は依頼者の方のご意向に最大限配慮して手続きを進めてまいります。
岡崎にお住まいで過払い金返還請求をお考えの方は、お気軽に当法人にお問い合わせください。
弁護士に過払い金返還請求を依頼した場合の流れ
1 過払い金返還請求の流れ
「過払い金返還請求」という言葉は、かつてはテレビやラジオCMで頻繁に流れており、その言葉を耳にした方は多くいらっしゃるかと思います。
しかしながら、具体的にどのように手続きが進んでいき、どれくらいの期間がかかるものなのか、あまりイメージがつかめない方も多いのではないでしょうか。
以下は、当法人にご依頼いただいた場合の、一般的な過払い金返還請求の流れをご説明します。
2 受任通知
ご依頼いただいた後は、まず、弁護士から過払い金返還請求をする相手方に対して、受任通知を送付します。
受任通知の内容としては、①弁護士が過払い金返還請求を受けたこと、②今後の窓口は弁護士となること、③取引履歴の提出の要求等です。
もし、それまで相手方から支払いの請求が来ていた場合には、受任通知の送付によって、そのような請求は止まります。
3 取引履歴の取り寄せ
その後、業者から取引開始から現在までの取引履歴(いつ、いくら借りて返したかの一覧表)を取り寄せます。
取引履歴には、契約した際の利率が記載されていることもあり、これが法律の範囲内であれば、この時点で過払い金が発生しないことが判明します。
取引履歴の取得にかかる期間は業者によって異なり、早いと2週間程度ですが、遅いと2~3か月程度かかる場合もあります。
4 引き直し計算
取引履歴は、お金の借入れと返済の履歴だけでなく、借金の残高が記載されていることも多いです。
しかし、その金額は、法律の範囲を超えた高い利息を前提としていたり、極端に相手方に有利に計算されていたり等、裁判で認められる金額と異なることがあります。
そこで、業者から取得した取引履歴をもとに、法律で認められた範囲内での利息だったときに過払い金がいくら発生しているのかの計算のし直しが必要です。
これを引き直し計算といいます。
取引履歴取得後、2週間程度で引き直し計算が終了し、過払い金の有無や過払い金が発生する場合の金額が明らかとなります。
5 交渉・和解
その後、引き直し計算をした金額をもとに、業者と交渉し、納得できる金額の和解案が提示されれば和解します。
交渉なので、請求額や業者によって対応や進み具合は変わってきます。
こちらの請求額に近い金額での和解が数週間程度でまとまることもあれば、交渉のみでは元金の50%程度しか和解に応じないと強硬な態度をとられ、交渉が難航することもあります。
6 裁判
業者の提示する額に到底納得できない場合は、裁判をすることになります。
裁判には費用がかかりますので、裁判所が認めるであろう額、業者の提示する額と、裁判費用を勘案して裁判をするかを決定いたします。
裁判をした後でも、業者との交渉を進めて和解に至ることも多いですが、和解に至らなければ、判決を取得することになります。
裁判を提起した後にすぐ和解できる場合もありますが、そうでない場合、お金の回収まで6か月~1年以上かかる場合もあります。
7 岡崎にお住まいで過払い金返還請求をお考えの方へ
当法人は、これまで多くの過払い金返還請求のご依頼を受けてきました。
過払い金返還請求をお考えの方は、お気軽に当法人にお問い合わせください。